料金表(報酬基準)
法律相談料については,相談予約の項目を参照してください。
(30分3000円,1時間5000円(いずれも税込み)です。)
弁護士の報酬は,基本的に着手金と報酬金に分かれています。
着手金とは,弁護士に事件を依頼する際にお支払い頂く金銭であり,これは事件がどのような結果で終了したとしても,お返しできません。
報酬金とは,事件において成功の結果が得られたときに,その成功の程度に応じて,事件終了後にお支払い頂く金銭です。
主な事件の着手金・報酬金については,それぞれ下表のとおりです。
※ 本基準は,あくまでも目安であり,正式な報酬等は,弁護士と相談の上決定することになります。
※ 資力等によっては,法律扶助制度の利用などにより,減額及び分割払いが可能ですので,お気軽にお問い合わせ下さい。
※ 基準の詳細についてはこちら。
※ 計算の仕方の具体例はこちら。
※ 経済的利益とは,その事件で請求する金額,もしくは請求されている金額や土地の価格などをいいます。
※ 各事件の経済的利益の額の詳細については,弁護士にお問い合わせ下さい。
一般事件について(クレサラ事件についてはこちら)
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経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
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300万円以下の部分 |
8%
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16% |
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300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5% |
10% |
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3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
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3億円を超える部分 |
2% |
4% |
※ 着手金及び報酬金は事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
※ 着手金は,10万5000円を最低額とする。
(離婚事件の着手金及び報酬金)
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離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
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離婚調停事件,離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 |
31万5,000円以上52万5,000円以下 |
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離婚訴訟事件 |
42万円以上63万円以下 |
※ 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,上記表の2分の1とする。
※ 財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,弁護士は,別途基準に従い,着手金及び報酬金を請求することができる。
(刑事事件の着手金)
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刑事事件の内容 |
着手金 |
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起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 |
31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
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起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 |
52万5,000円以上 |
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再審請求事件 |
52万5,000円以上 |
※ 事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。),上告審については事実関係に争いがない情状事件をいう。
(刑事事件の報酬金)
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刑事事件の内容 |
結果 |
報酬金 |
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事案簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴 |
31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
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求略式命令 |
前段の額を超えない額 |
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起訴後 |
刑の執行猶予 |
31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
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求刑された刑が軽減された場合 |
前段の額を超えない額 |
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前段以外の刑事 |
起訴前 |
不起訴 |
52万5,000円以上 |
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求略式命令 |
52万5,000円以上 |
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起訴後(再審事件を含む。) |
無罪 |
63万円以上 |
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刑の執行猶予 |
52万5,000円以上 |
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求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
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検察官上訴が棄却された場合 |
52万5,000円以上 |
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再審請求 |
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52万5,000円以上 |
(少年事件の着手金及び報酬金)
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少年事件の内容 |
着手金 |
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家庭裁判所送致前及び送致後 |
31万5,000円以上52万5,000円以下 |
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抗告,再抗告及び保護処分の取消 |
31万5,000円以上52万5,000円以下 |
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少年事件の結果 |
報酬金 |
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非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 |
31万5,000円以上 |
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その他 |
31万5,000円以上 52万5,000円以下 |