クレサラ報酬基準
1 任意整理(非事業者で、債権者主張の元金総額が1000万円以内の場合)
⑴ 着手金
21,000円×債権者数。最低52,500円。
但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。
⑵ 報酬金
1債権者について、21,000円に下記金額を加算した金額を上限とする。個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金を請求することができる。
(a)当該債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額
(b)交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の1割相当額と過払い金の2割相当額の合計額
⑶ 分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,050円を上限とする。
⑷ 任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。
⑸ 前各項にかかわらず、債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる任意整理事件については、商工ローン業者1社について52,500円として、(1)・(2)の着手金・報酬を算定し、かつ、着手金の最低額は105,000円とする。
2 高利業者の任意整理
⑴ 着手金
(a)1社から10社まで 1社あたり21,000円
(b)11社から50社まで 21万円+11社以上の債権者数×10,500円
(c)51社以上 63万円+51社以上の債権者数×5,250円
なお、依頼者が商人であり、高利業者が小切手債権者の場合は通常のクレサラ基準を適用する(1社21,000円)。
⑵ 報酬金は、合意書・判決等で権利義務関係を確定させた場合のみに発生するものとし、かつ、減額報酬金(10%)・過払報酬金(20%)のみとする。
⑶ 刑事告訴を行い、かつ、警察署と具体的な折衝をしたり、建物の不法占拠の状況調査などのために事務所外に出向いた場合、出張手当として1日当り10,500円(但し52,500円を限度)を加算。
3 自己破産(非事業者)
⑴ 着手金
(a)債務金額が1000万円以下の場合
債権者数に応じて、次の金額とする。
10社以下210,000万円以内
11社から15社まで262,500円以内
16社以上315,000円
(b)債務金額が1000万円を超える場合
債権者数にかかわらず420,000円以内
(c)夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1人当りの金額は、(a)については52,500円を、(b)と(c)については105,000円を各々減額した金額以内とする。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とする。
⑵ 報酬金
免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限として受領できる。
⑶ 任意整理から自己破産へ移行した場合
(1)任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。
(2)任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとする。但し、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができる。
4 個人再生
⑴ 着手金
(a)住宅資金特別条項を提出しない場合 315,000円以内
(b)住宅資金特別条項を提出する場合 420,000円以内
⑵ 報酬金
(a)債権者数が15社までで事案簡明な場合 210,000円以内
(b)債権者数が15社までの場合315,000円以内
(c)債権者数が16社から30社の場合420,000円以内
(d)債権者数が31社以上の場合 525,000円以内
(e)債権者数が31社以上で事案複雑な場合 630,000円以内
但し、月額報酬を受領した場合は、上記の報酬金額から月額報酬を控除した残額のみを報酬金とする。
⑶ 分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,050円を上限とする。
5 日当
⑴ 応訴の場合(任意整理、自己破産に共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、1回10,500円以内の日当を受領することができる。
但し、1債権者についての日当合計上限は31,500円とする。
裁判所が遠隔地の場合の日当は、通常の報酬基準による。
⑵ 自己破産
申立裁判所が遠隔地の場合、申立裁判所への出頭1回につき21,000円以内の日当を受領することができる。
6 実費
交通費、通信費、予納金、コピー代等受任事件処理に必要な実費は、別途受領することができる。
7 日本クレジットカウンセリング協会(JCCA)取り扱い中の案件について、応訴ないし訴訟上の和解処理の依頼がなされた場合は、着手金と報酬金は、1債権者1件各21,000円とし、別に上記4の日当(上記4(1)の但し書の制限つき)及び5の実費を受領することができる。
8 債権者に対し、過払金返還請求、慰謝料請求訴訟事件を提訴し、差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等を行う場合は通常の事件としてときわ綜合法律事務所の報酬基準を適用する。
9 注意規定
弁護士報酬(着手金及び報酬金)は、依頼者の資力を考慮して、金額、支払時期、方法を決定するものとし、いやしくも、弁護士報酬の定めが依頼者の経済的更生を妨げるものとなってはいけない。
10 本基準の適用範囲
本基準は、非事業者の債務整理事件に関する弁護士報酬の目安を定めるものである。但し、次の点には注意されたい。
⑴ 任意整理事件については、債権者主張の元金総額が1000万円を超える場合、本基準に拠ることは要しない。但し、法律関係が単純であり、その債務整理が比較的容易とみられるときには、本基準を適用することができる。
⑵ 事業者には、本基準を適用しない。但し事業者であっても、個人事業の性格が強く、若しくは零細事業であり、かつ、経営形態や規模等の事情からすれば、非事業者の債務整理事件として処理することが適切であるとみられる場合は、本基準を適用することができる。
以上