不動産問題
このようなお悩みはありませんか?
- 賃貸物件の入居者が家賃を滞納している。
- 入居者が滞納した家賃の支払いにお応じない場合には、強制的に退去させたい。
- 賃料を増額したい。
- 賃貸している部屋を明け渡してもらいたい。
- 新居に瑕疵があった。建築業者に対して損害賠償を請求したい。
賃貸借問題
住まいに関する問題の中で、最も身近な問題です。幅広い年齢層の方が当事者となる可能性があり、突発的なトラブルに対してうまく対処できないことも多いでしょう。一般的なトラブルとしては、家賃の滞納、家賃の増額・減額、原状回復費用に関する紛争が挙げられます。賃貸借契約を締結して終わりではなく、契約締結後、契約が終了し退去するまで、賃貸人、賃借人、いずれの立場からも、様々な問題に直面することがあります。
また賃貸している物件が集合住宅である場合、関わる人数が増えるため、一人の賃借人との間の問題であっても、一つ対応を間違えればマンション全体に影響しかねず、慎重な対応が求められます。お困りの際は、お早めに弁護士へご相談ください。
建物明渡し
賃借人による賃料の滞納が続いている場合は、賃貸借契約を解除して明渡しを求めることになります。賃借人の経済状況によって、賃料回収が見込めない場合は、とにかく物件だけでも明け渡してもらい、次の賃借人を見つけることができれば、その後は賃料収入を得ることができるようになります。家賃を滞納している賃借人に対しては、一括での支払を得ることが困難な場合には、滞納された賃料を減額することを条件に、物件を早期かつ円滑に明け渡してもらう交渉を行うこともあり得ます。
いずれにせよ、連帯保証人の有無や、賃借人の勤務先などの状況をふまえ適切な方法を選択する必要があります。当事務所にご相談いただければ、望ましい方法で解決できるよう、状況を把握したうえで適切な方法をご提案します。
強制執行
賃借人が、滞納した賃料の支払いや、物件の明渡しに応じない場合には、支払や明け渡しを求める裁判等を経たうえで、強制力のある手続きに進むしかありません。滞納された賃料については、賃借人の財産を対象に、強制執行を行います。一般に「差押え」と呼ばれるものです。明渡についても同様に、条件を満たせば強制執行を行うことができます。いずれも裁判所で手続きを行いますが、強制執行を申立てる側が、一定の金銭を裁判所に預けることを求められることがあります。また、手続に一定の時間を要することがあり、その間に、賃借人が将来の強制執行の妨げとなる行為に及ぶこともあります。強制執行手続をとるには、こうした負担やリスクを考慮し、事案に応じて、適切な手段を選択し、必要な対応をとっていく必要があります。
建築瑕疵
例えば、新築した建物に欠陥が見つかった場合、「補修工事を求めたい」「工事が途中だが、請負契約を解除したい」「工事を行った請負業者に損害賠償請求をしたい」「販売した会社の責任を追及したい」など、様々な問題が起こり得ます。
また、建築瑕疵をめぐる問題は関連法令が多岐に渡ることもあり、瑕疵の内容等を正確に把握することはもちろん、交渉や裁判における活かし方など、全ての面において専門家によるサポートが有効な問題と言えます。事案によっては、弁護士に加え、建築の専門家とも連携し、解決を図ることもあります。
建築瑕疵をめぐる紛争は、住宅ローンを組んで購入した新居に転居した後に、瑕疵が見つかる場合など、日常生活に甚大な影響が生じ、対応に戸惑うケースも多くあります。個々の事情をふまえ、丁寧かつ迅速に対応いたしますので、当事務所にご相談ください。
当事務所の特徴
当事務所では、全ての弁護士が不動産の法律問題について相談を受け、適切な方法をアドバイスすることができます。当事務所では不動産をめぐる様々な問題に対して、経験豊富な弁護士がわかりやすいアドバイスと解決策を提示させていただきますのでご安心ください。また司法書士、不動産鑑定士などの関連業者とも連携しています。「どんな専門家がいて、誰に相談してよいかも分からない」というような場合もご安心ください。まずは当事務所で丁寧にお話を伺います。
ときわ綜合法律事務所は東葛地域最大級の法律事務所として、裁判所から選任される破産管財人、後見人、調停委員なども多数務めており、地域のみなさまのために尽力してまいりました。松戸駅西口から徒歩1分の好立地ですので、お子様連れでも安心してご来所いただけます。不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。