相続・遺言
このようなお悩みはありませんか?
- 相続人が大勢いるので遺産分割が面倒だ。
- 将来のために遺言書を残しておきたい。
- 被相続人が亡くなる直前に、多額の預金が引き出された形跡がある。
- 亡くなった人宛てに、サラ金から請求書がきた。
- 生前対策として財産管理をまかせたい。
遺産分割協議・調停
相続は、ほとんどの方が人生において一度は関わる法律問題です。ただ、家族が亡くなるという悲しみのなかで発生する問題であり、また、親族間の感情的な対立が表面化しやすい問題でもあります。「争族」と表されることもあるほどに、トラブルに発展しやすい分野と言えます。たとえ争いがなかったとしても、意図せず権利関係が複雑化していたり、事務作業量が膨大であったりするために、手続き自体が難しいことも多いので注意が必要です。
遺産分割協議・調停を進めるにあたっては、まず相続人と相続財産の調査を行います。そのうえで、相続人間で分割方法について話し合い、全員の合意をもって決定します。話し合いで合意を得られたら、協議書を作成して、書面で記録を残しておくことをおすすめします。話し合いが難しい場合は調停など次のステップに進みます。解決までに時間がかかってしまうと相続放棄ができなくなったり相続税の申告に影響したりする可能性もあるので、なるべく早い段階で弁護士にご相談ください。
また、当事務所が以前セミナーで使用した相続に関する資料もご覧ください。
遺言書
亡くなった方が生前に遺言書を遺していた場合、原則として被相続人の遺志が尊重されますので、遺言書に従って相続が行われます。遺言書を作成するメリットがあることは確かですが、重要なのは「有効な遺言書」を作成することです。遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言といった形式がありますが、それぞれ要件が決められており、裁判で有効性が争われることも少なくありません。
弁護士にご相談いただければ、遺言書の内容に関するアドバイスはもちろんのこと、書式についてもアドバイス可能です。総合的にサポートいたしますのでおまかせください。
遺留分侵害額請求
兄弟以外の法定相続人には「遺留分」という「一定割合の相続を受ける権利」があります。これはたとえ有効な遺言書でも侵害することはできないため、仮に「財産の全てを長男に譲る」と書かれていても、次男は遺留分の財産を受け取る権利があります。遺留分が侵害されている法定相続人は、遺留分侵害額請求をすることで遺留分の財産を受け取れます。話し合いで解決できない場合は調停や訴訟に発展する可能性もあるでしょう。
なお、遺留分は、相続が開始したことおよび自己の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に権利を行使しなければ時効にかかってしまうため注意が必要です。
相続放棄
「財産がないから相続トラブルは無縁」と思っている方こそ注意が必要です。家族が亡くなったあと何もせずにいて相続をしてしまうと、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけではなく借金などの「マイナスの財産」も全て引き継いでしまうことになります。そのため亡くなった人が借金をしていたり連帯保証人になっていたりしたことが発覚した場合、そのまま放置すると相続人が借金を返さなければならなくなる事態が考えられます。そのような場合は相続放棄をしましょう。
なお、相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に手続きを行わなければならないため、注意が必要です。
家族信託
高齢化社会の到来を背景に、後見的な財産管理や遺産承継を目的とする家族信託への期待が高まっています。家族信託とは、財産を保有する人が財産を信頼できる家族に託し、管理運用、活用、承継までを託す制度です。信託の利益を享受する人(残された高齢の配偶者や、知的障がいなどがある子)に関わる身上監護も含めた生活や財産管理全般を支援できる点が、家族信託ならではのポイントと言えます。他にも成年後見などの制度がありますが、家族信託はより柔軟な支援が可能です。
いずれにせよ様々な制度がありますので、選び方も含めて弁護士へのご相談をおすすめします。
当事務所の特徴
相続についての悩みは千差万別です。当事務所では、全ての弁護士が相続の問題について相談を受け、適切な方法をアドバイスすることができます。相続が発生する前の生前対策はもちろん、相続開始後の話し合い、調停・訴訟まで総合的にサポートいたします。
ときわ綜合法律事務所は東葛地域最大級の法律事務所として、裁判所から選任される破産管財人、後見人、調停委員なども多数務めており、地域のみなさまのために尽力してまいりました。松戸駅西口から徒歩1分の好立地ですので、お子様連れでも安心してご来所いただけます。不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。