交通事故

このようなお悩みはありませんか?

  • 軽微な事故なので人身扱いにならないと言われた。
  • 今月いっぱいで治療費の支払を打ち切ると言われた。
  • 相手の保険会社から提示された保険金額が正しいかどうか分からない。
  • 専業主夫・主婦だと休業損害はもらえないのか。
  • 慰謝料が妥当かどうか知りたい。
  • 物損の評価額に納得がいかない。
  • 過失割合に納得がいかない。
  • 後遺障害の認定が決まったが、等級が妥当かどうか分からない。
  • 被害者なのに、相手方から「あなたも悪いので損害賠償金は支払えない」と言われた。

交通事故を弁護士に依頼するメリット

交通事故は身近な事故ではありますが、自分自身の身に起きた時のショックは相当なものです。弁護士に対応を依頼いただければ、ご自身は治療に専念できますので、依頼をご検討ください。自動車保険の弁護士費用特約が使える場合は、新たに弁護士費用をご負担頂くことなく、費用を保険でまかなうこともできます。あわせてご確認ください。

また、弁護士が交渉に入ることで、被害者ご本人と加害者が直接交渉するよりも、有利な条件で解決できるケースが多くあります。慰謝料などを計算する基準には、主に、自賠責保険における基準、任意保険会社が用いる基準、民事裁判等において実務上用いられる基準がありますが、後者になればなるほど金額が高くなり、弁護士であれば、事案に応じ、最も有利な基準を基に交渉することが可能です。適切な補償を獲得するという意味でも、交通事故に巻き込まれたら弁護士にご依頼ください。

損害賠償請求

ご本人が保険会社と直接交渉するよりも、弁護士を通じて交渉する方がスムーズな場合があります。また損害賠償額についても、前述の通り弁護士が介入することで、保険会社の提示額が増えるケースが多々あります。

請求できる費用としては、入通院費、入通院にかかった交通費、車両修理費、休業損害、入通院慰謝料などが挙げられます。入通院慰謝料は、入院や通院をした期間と怪我の内容・程度等によって決定されます。後遺障害等級認定を受けた場合は、さらに後遺障害慰謝料や後遺症逸失利益などが加算されます。また、被害者が亡くなってしまった場合には、ご遺族からの葬祭費用や死亡慰謝料の請求が可能になる場合もあります。

後遺障害等級認定

治療を続けてもこれ以上回復が見込めない、という状態になってしまったら、後遺障害等級認定を受けます。等級は、介護を要する後遺障害1級・2級、及びそれ以外の後遺障害1級~14級まで分かれており、認められた等級によって受け取れる後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(事故がなければ得られたはずの将来の利益)の金額が変わるため、獲得する等級がとても重要です。

しかしながら難しいのは、等級認定をするのが医師ではなく損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」であることです。被害者本人と会うこともなく書類で判断を下すため、ご本人がご自身の症状を医師に対して正確に伝えるだけではなく、医師には内容を正確に反映した書類を記載してもらう必要があります。ここでサポートできるのが交通事故事件の経験豊富な弁護士です。適切な等級を獲得して今後の生活を守るためにも、後遺障害等級認定は弁護士にご相談ください。

過失割合

交通事故は加害者側が100%悪いと言い切れるものではありません。被害者側にも落ち度があったり、事故を回避する余地があったりすると、90:10や80:20などで被害者側にも過失があるとされるケースは多いです。被害者にも過失割合がつくと、その分示談金が減額されてしまうため、過失割合について、相手方に対し具体的な割合を認めたり、相手方と合意する際には、慎重に判断することが必要です。相手方が主張する過失割合が、必ずしも正しいとは限りませんので、納得いくまで話し合うべきです。場合によっては、相手方が主張する事故状況が、事実と異なっている可能性もあります。

過失割合で揉めている場合も、弁護士へのご相談をおすすめします。

当事務所の特徴

当事務所の弁護士は、複数の保険会社の弁護士特約対象弁護士となっております。加害者側の対応に熟知しているため、被害者側の弁護をする際に相手の出方を読んだ対応が可能です。また当事務所では様々な交通事故に関する問題を解決してきた実績がありますので、わかりやすいアドバイスと適切な解決策をご提案することが可能です。

ときわ綜合法律事務所は東葛地域最大級の法律事務所として、裁判所から選任される破産管財人、後見人、調停委員なども多数務めており、地域のみなさまのために尽力してまいりました。松戸駅西口から徒歩1分の好立地ですので、お子様連れでも安心してご来所いただけます。不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

初回相談30分無料
当日ご相談枠あり

ご来所頂いた皆様には、非接触型体温計による検温を実施しております。
検温の結果、37.5℃以上の体温が認められた場合には、
誠に恐縮ですが、法律相談・打ち合わせ等を延期させて頂く場合があります。
ご理解とご協力をお願いいたします。

© ときわ綜合法律事務所